HiKOKI電動工具 修理規約 - HiKOKI

修理規約

第1条(本規約の適用)

本修理規約(以下「本規約」といいます。)は、工機ホールディングス株式会社(以下「弊社」といいます。)が、お客様から次条に定める対象製品の修理を委託された場合の受託条件を定めるものです。弊社は、お客様が弊社のホームページ上のお申し込み画面またはFAXにて修理を依頼された場合、本規約に同意されたものとして取り扱わせていただきますので、あらかじめご了承ください。

第2条(対象製品)

本規約に基づく修理の対象となる製品(以下「対象製品」といいます。)は、お客様が日本国内において購入し、日本国内のみで使用された日本国内向け仕様の弊社製品(旧ブランド品を含みます。)とします。なお、弊社は、海外仕様製品、海外において使用された製品、お客様により改造を加えられた製品及びアスベストや放射能に曝された製品につきましては修理サービスを実施いたしません。

  1. 前項にかかわらず、以下の製品につきましては、配送業者による輸送が困難なため、ホームページ及びFAXによる修理ご依頼がお受けできません。お受けできない製品の修理は、弊社の営業拠点にお問い合わせください。
    1. 宅配便サービスの規格(サイズ・重量)を超える大型の製品
      (ロータリバンドソー、自動かんな盤、超仕上げかんな盤、産業用集塵機、卓上ボール盤、ほぞ取り、刃物研磨機、木工用バンドソー、木工用集塵機、バッテリ溶接機、ポータブル電源、磁気ボール盤の一部、芝刈機、草刈機、高速切断機の一部、鉄筋ベンダ、卓上グラインダ、アングル加工機、高圧洗浄機の一部、仕口加工機、溝切盤、ガーデンクリーナー、万能木工機、テーブル丸のこ、ベンチ丸のこ、ハンマの一部、卓上丸ノコの一部、発電機、カルチベータ、ランマなど)
    2. エンジン工具
      (エンジン刈払機、エンジンヘッジトリマ、エンジンチェンソー、エンジンブロワ、エンジンカッタ、発電機など)
    3. 日本国外から発送される製品

第3条(修理の形態)

弊社はお客様より対象製品の修理をご依頼いただいた場合、お客様から故障した対象製品を引き取り、修理完了後に指定場所までお届けします。有償修理となる場合は、対象製品の引き取り後お見積りを提示させていただき、お見積内容へのご同意をいただいた場合に修理を実施いたします。なお、訪問修理は行いません。

  1. 修理品の引き取りは、ヤマト運輸株式会社に委託し、同社の集荷サービスによりお客様の指定する場所において行います。ただし、お客様ご自身により送付されたい場合は、修理のご依頼時にその旨をお伝えいただいたうえで、着払いにて弊社セントラル電動工具センターまでご送付ください。
  2. 引き取りにあたっての対象製品の梱包作業はお客様ご自身で行っていただきます。梱包が不十分であることを原因として輸送中に修理品が汚損、破損等した場合、その修理費用はお客様の負担となります。また、修理品をお送りいただく際にお客様、運送会社その他の第三者に生じた損害につきまして、工機ホールディングスは一切の責任を負いません。

第4条(保証期間内の修理)

対象製品が弊社において保証を付した製品であり、かつ保証期間内に保証書に定める正常な使用であるにもかかわらず故障した場合には、弊社はこれを無償で修理します。この場合、弊社はお客様へのお見積りを提示せず、当該対象製品が弊社に届き次第修理を実施します。

  1. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても、修理料金が発生します。
    1. 使用上の誤り(水没、落下等)、またはお客様個人の修理による故障・損傷の場合
    2. 不適当な輸送や移動により生じた故障・損傷の場合
    3. 火災、地震その他の天災地変、公害、異常電圧や指定外の電源使用による故障・損傷の場合
    4. その他、当該対象製品の保証書の定めにより有償修理とされる場合

第5条(保証期間外の修理)

対象製品が弊社において保証を付したものではないか、または保証期間外の場合、弊社はこれを有償で修理します。

  1. 前項にかかわらず、お客様の確認された故障の現象が確認できず、修理の必要がないと弊社が判断した場合は対象製品をお客様にご返送いたしますが、この場合料金は発生しません。
  2. 有償修理を実施したにもかかわらず同一箇所の故障が再度発生した場合、お客様が当該対象製品をお受け取り後7日以内に弊社にご連絡いただければ、無償にて修理対応いたします。

第6条(修理料金の見積)

弊社は、修理をご依頼された対象製品が有償修理となる場合には、当該対象製品の到着後、7日以内を目処にお見積内容をお客様へのメールまたはFAXにてご連絡いたします。なお、故障状況によっては部品の生産中止などの理由により、修理できない場合には、その旨をご連絡した後に当該対象製品を返送させていただきます。

  1. お客様にお見積内容をお知らせした日から14日を超えても、お客様から見積もりに対するご回答がなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、弊社は、お預かりした対象製品を修理せずにお客様に返却いたします。ただし、お客様が同意された場合は、弊社で処分する場合もあります。

第7条(修理料金)

修理料金は、①修理部品代金 及び ②修理工賃 からなり、弊社はこれらに ③配送料金 及び ④税金(消費税) を加算した金額をお客様にご請求いたします。

  1. 修理料金のお支払方法は代金引換(現金のみ)とし、修理完了品がお客様の元へ到着した際にお支払いいただくこととします。なお、代引手数料は弊社負担とします。

第8条(修理品の保管期間)

修理完了後にお客様に修理の完了及び、返却日をお知らせしているにもかかわらず修理後の対象製品をお受け取りいただけない場合(弊社においてお客様と連絡が取れない場合等を含みます。)、または対象製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該対象製品をお引き取りいただけない場合は、対象製品をお預かりした日から3か月間の保管期間の経過をもって、弊社はお客様が当該対象製品の所有権を放棄されたものとみなし、当該対象製品を自由に処分できるものとします。この場合、お客様に保管期間に要した費用および処分に要する費用(回収・リサイクル・廃棄に要する費用等)をご負担いただきます。

第9条(故障部品の取り扱い)

修理を行うために対象製品から取り外した故障部品については、お客様はその所有権を放棄するものとし、弊社は、当該故障部品をお客様に返却せず、自由に処分できるものとします。

第10条(変更)

弊社は、本規約の内容を変更する必要が生じた場合、お客様に対する通知をもって予告なくこれを変更できるものとし、お客様は最新の本規約をご承諾のうえご利用いただくものとします。なお、当該通知は弊社ホームページに掲載することにより行います。

第11条(修理ご依頼時の注意事項)

お客様は、弊社に修理を依頼する際には以下の注意事項を承諾するものとします。

  1. 見積後に未修理返却をした製品:弊社の対象製品は製品の性質上、見積のためには分解する必要があります。お客様が見積もりを確認された後に修理することを選択されない場合、当該対象製品は安全のため、部品ごとに分解された状態で返却されることがありますのでご注意ください。なお、分解していない状態であっても感電やショートその他の異常が発生する恐れがありますので、ご使用しないでください。
  2. アスベストや放射能に曝された製品:弊社はアスベストや放射能に曝された、またはその可能性のある製品を修理しません。弊社の修理センターに当該対象製品が届いた場合、しかるべき業者にて、廃棄いたします。このために必要な料金はお客様に請求させていただきます。

第12条(反社会的勢力の排除)

当社は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)とは一切の関係を持たず、反社会的勢力との取引を決して行いません。

  1. お客様は、自らが反社会的勢力ではないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず将来にわたって反社会的勢力とのかかわりを持たないことを表明して確約するものとします。
  2. 弊社は、お客様が、自らまたは第三者を利用して、次に記載する行為を行った場合は、お客様に対して損害賠償義務を負うことなく、何等の催告なしに本規約に基づく対象機器の修理及び関連するサービスの提供を中止または拒否することができるものとします。
    1. 前項の表明及び確約に反することとなる行為
    2. 反社会的勢力を不当に利用する行為(自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合を含みます。)
    3. 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて名誉や信用等を毀損し、もしくは業務を妨害する行為、またはこれらのおそれのある行為
    5. 明らかに法的な責任を超えた不当要求行為
    6. 前各号に準ずる行為

第13条(専属的合意管轄裁判所)

本規約は、日本の国内法に基づき、解釈及び適用されます。本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2020年2月1日制定
工機ホールディングス株式会社